医療法人の会計監査制度の要点は、下記のとおりです。

概要

平成29年4月2日以降に開始される会計年度から、一定規模以上の医療法人に公認会計士監査を受けることが義務付けられました。

目的

医療法人の経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上を図るためです。

対象

下記のいずれかに該当する医療法人です。

  1. 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
  2. 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
  3. 社会医療法人債発行医療法人

開始年度

平成29年4月2日以降に開始する事業年度からとなります(すなわち、3月決算の場合は、平成30年4月1日開始事業年度からとなります)。

留意点

  • 自己レビューや馴れ合い防止のため、対象医療法人の役員または税務顧問をしている公認会計士は監査を行えません。
  • 開始年度の前期末の実地棚卸に監査人が立ち会えず、期首在庫金額の妥当性を検証が難しい場合は、無限定適正意見が出せない可能性があります。よって、開始事業年度より前から準備することが望まれます。