医療法人が、初めて会計監査を受けると、公認会計士からいろいろな指摘を受けると思います。
その中で、指摘されやすい事項のひとつとして、賞与引当金の計上もれ、があります。

たとえば、3月決算法人で、4~9月の賞与を12月末に、10~3月の賞与を6月末に支給している場合、賞与を支給時に費用化しているケースが見受けられます。

税務上は、上記の取り扱いでも、基本的には、問題となることはありません。税務調査においても指摘されることはないので、過去から現金主義で計上している医療法人も多く見受けられます。
しかし、会計上は、10~3月分の賞与については、発生主義に基づき、通常は、その事業年度に賞与引当金として計上する必要があります。計上した賞与引当金は、実際に支給される翌期の6月末に取り崩します。

賞与引当金の計上もれは、初めての会計監査において指摘されやすいポイントですので、ご留意ください。